医療保険はSOMPOひまわり生命

!お申込みに際しては、通常の医療保険とあわせてご検討ください。

保険料について
この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申込みいただけるよう設計された商品です。告知項目を限定していることとあわせて、ご契約以前に発生した病気やケガ(ご契約前の既往症など)についても、ご契約後に悪化した場合など一定の条件でお支払いの対象としております。このため、保険料は引受保険会社の通常の医療保険に比べ割増しされています。

他の保険へのご加入について
より詳細な告知をいただくことや医師の診査などを受けることにより、この保険よりも保険料が割安の医療保険にお申込みいただくことができます。ただし、その場合、告知・診査結果などによりご契約いただけないこともあります。

  • ※ この保険は簡単な告知のみでお申込みいただけますが、告知内容が事実と相違していた場合は、ご契約が解除されたり、給付金などが支払われないことがあります。
  • ※ 通常の医療保険について詳しくは取扱代理店までお問い合わせください。

限定告知医療保険 健康をサポートする医療保険 健康のお守り ハート ワイド 保障内容

主契約

ご契約例
限定告知型医療保険(M2)(入院治療給付型)
入院治療給付金額:10万円 保険期間:終身

限定告知医療保険 保障内容 主契約

限定告知医療保険 主契約 入院の一時金保障
  • 保険料払込期間が終身払以外の場合、被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したときに入院治療給付金額と同額の死亡給付金をお支払いします。
  • 保険料払込期間中または保険料払込期間が終身払のご契約の場合、死亡給付金はありません。
  • ※1 責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、疾病入院治療給付金をお支払いできません。対象となる感染症は引受保険会社公式ウェブサイトをご覧ください。
  • ※2 入院中に、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術を受けていることが必要です。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
  • ※3 骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を直接の目的とする入院の疾病入院治療給付金のお支払いは保険期間を通じて2回までとします。

新三大疾病支払回数無制限特則を付加するとさらに保障が充実!​

疾病入院治療給付金が支払われる1回の入院について、入院日数が60日に達した日の翌日以後に新三大疾病で入院した場合、その1回の入院における入院日数が30日に達するごとに無制限に疾病入院治療給付金を受け取れます。

限定告知医療保険 新三大疾病支払回数無制限特則

・この特則における疾病入院治療給付金のお支払回数は、疾病入院治療給付金と災害入院治療給付金の通算支払回数限度に含みます。ただし、通算支払回数限度を超えた場合でも、新三大疾病による入院については疾病入院治療給付金をお支払いします。

充実のオプション

限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約​

新三大疾病で入院し、1回の入院における入院日数が1日・30日・60日の各日数に達した場合、疾病入院治療給付金(主契約)に上乗せして新三大疾病入院治療給付金をお受取りいただけます。

限定告知医療保険 限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約

新三大疾病支払回数無制限特則

新三大疾病支払回数無制限特則の付加により、長期入院が予測される新三大疾病にも備えることができます!​

新三大疾病入院治療給付金が支払われる1回の入院について、入院日数が60日に達した日の翌日以後に新三大疾病で入院した場合、その1回の入院における入院日数が30日に達するごとに無制限に新三大疾病入院治療給付金をお受け取りいただけます。​

限定告知医療保険 保障内容 オプション

限定告知医療保険 新三大疾病支払回数無制限特則

※主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加する場合、限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約にも「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加します。 主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加しない場合、限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約に「新三大疾病支払回数無制限特則」は付加できません。

限定告知医療保険 保障内容 オプション

オプション2

限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約

限定告知医療保険 限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約

特定疾病により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。

■対象となる特定疾病および所定の事由

がん(悪性新生物)

被保険者が責任開始期前を含めて初めてがん(悪性新生物)と医師により診断確定されたとき(「上皮内がん」「悪性黒色腫以外の皮膚がん」「責任開始日から90日以内に診断確定された乳がん」を除く)
責任開始期前に診断確定されていた場合でも、責任開始日の5年前の年単位の応当日の翌日から責任開始日の前日までに診断確定がない場合、責任開始期以後の診断確定を初めてのものとみなします(再発※・転移を含む)。

急性心筋梗塞

被保険者が急性心筋梗塞を発病(再発※を含む)し、つぎのいずれかに該当したとき

  1. 初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき
  2. 急性心筋梗塞の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

* 虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞」「再発性心筋梗塞」が対象です(狭心症などは対象になりません)。

脳卒中

被保険者が脳卒中を発病(再発※を含む)し、つぎのいずれかに該当したとき

  1. 初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき
  2. 脳卒中の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

* 脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」が対象です。

  • ※ 再発の定義については、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
  • !「限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約」の乳がんの保障は、特約の責任開始日からその日を含めて90日経過後に開始されます。
  • ※ この特約とオプション「限定告知医療用新三大疾病保険料免除特約」は1契約に同時に付加することはできません。

オプション一覧

入院の
日額保障

オプション1

限定告知医療用入院給付特約

病気やケガで入院した場合、疾病入院給付金または災害入院給付金を受け取れます。

新三大疾病支払日数無制限特則

新三大疾病で入院した場合、その入院が1回の入院の支払限度日数を超えて継続しても、無制限に疾病入院給付金を受け取れます。

※この特則は、限定告知医療用入院給付特約に付加する特則です。主契約に新三大疾病支払回数無制限特則を付加する場合、限定告知医療用入院給付特約にも新三大疾病支払日数無制限特則を付加します。主契約に新三大疾病支払回数無制限特則を付加しない場合、限定告知医療用入院給付特約に新三大疾病支払日数無制限特則は付加できません。

先進医療

オプション2

限定告知医療用新先進医療特約(支援給付金付)

先進医療による療養を受けた場合、先進医療給付金を受け取れます(先進医療の技術料相当額を、通算2,000万円まで保障)。 また、先進医療給付金が支払われる療養を受けた場合、先進医療支援給付金を受け取れます(1回の療養につき先進医療給付金の支払額20%相当額・同一の先進医療の療養について1回限り・1回の療養につき100万円限度)。

  • 先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
  • 被保険者が既に引受保険会社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。

外来手術

オプション3

限定告知医療用外来手術給付特約

病気やケガで入院を伴わない手術を受けた場合、外来手術給付金を受け取れます。

新三大疾病・特定疾病など

オプション4

限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約

新三大疾病で入院し、その入院日数が1日・30日・60日に達した場合、新三大疾病入院治療給付金を受け取れます。

新三大疾病支払回数無制限特則

新三大疾病入院治療給付金が支払われる1回の入院について、入院日数が60日に達した日の翌日以後に新三大疾病で入院した場合、その1回の入院における入院日数が30日に達するごとに、無制限に新三大疾病入院治療給付金を受け取れます。

オプション5

限定告知医療用新三大疾病保険料免除特約

新三大疾病により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。

  • この特約とオプション6「限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約」は1契約に同時に付加することはできません。
オプション6

限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約

特定疾病により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。

  • この特約とオプション5「限定告知医療用新三大疾病保険料免除特約」は1契約に同時に付加することはできません。

介護

オプション7

限定告知介護一時金特約

要介護1以上と認定された場合などに介護一時金を受け取れます。

※ 引受保険会社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。

※ オプション7「限定告知介護一時金特約」とオプション8「限定告知介護年金特約」 は対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。

オプション8

限定告知介護年金特約

要介護3以上と認定された場合などに、生存している限り、終身にわたって介護年金を受け取れます。

※ 引受保険会社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。

※ オプション7「限定告知介護一時金特約」とオプション8「限定告知介護年金特約」 は対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。

限定告知医療保険 保障内容 選べるオプション

!ご注意

  • お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
  • このホームページは商品の概要を説明しています。詳細につきましては「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
▲ TOPへ